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会員案内

会員規約

この会員規約(以下、「本規約」とします)は、特定非営利活動法人 日本フットサル振興会(以下、「当法人」とします)と、 当法人の会員(以下、「会員」とします)との関係に適用します。

第1条(目的)
1. 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。

第2条(会員規約の変更)
1. 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

第3条(会員の定義)
1. 会員とは当法人の全ての種別の会員の総称です。
2. 正会員とは、当法人の目的に賛同して入会し、持続的かつ積極的にこの法人の行う活動を担う個人をいいます。
3. 個人会員とは、当法人の目的に賛同して入会した個人をいいます。
4. 学生会員とは、当法人の目的に賛同して入会した学生の個人をいいます。
5. 団体会員とは、当法人の目的に賛同して入会した団体をいいます。
6. 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体をいいます。

第4乗(入会申込)
1. 入会の申込をする方は、当法人が定める入会金、年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。

第5条(入会金及び年会費)
1. 入会金及び年会費は次のように定めます。
正会員  入会金 10,000円  年会費 12,000円
個人会員  入会金 1,000円  年会費 2,000円(一口以上)
学生会員  入会金 1,000円  年会費 1,000円(一口以上)
団体会員  入会金 0円  年会費 50,000円(一口以上)
賛助会員  入会金 0円  年会費 100,000円(一口以上)
2. 一旦納入された会費等は、いかなる場合にも返還を受けられません。

第6条(入会の成立)
1. 入会は、前項に定める入会申込に対して、当法人が入会申込書と第5条(入会金及び年会費)の入金を確認したときに成立します。

第7条(入会申込の拒絶)
1. 会員の入会申込について、特に条件は定めていません。正当な理由がない限り、入会を認めます。
2. 第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知します。

第8条(会員資格の有効期限)
1. 会員資格の有効期間は、入会が成立した日から1年間とします。
2. 会員資格の有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け入金確認出来た日を、入会を承認した日とします。

第9条(会員の権利)
1. 当法人は年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行います。総会の詳細については当法人の定款をご覧ください。
2. 正会員には当法人の総会における議決権があります。一個人につき一議決権です。
3. 正会員以外の会員には議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。

第10条(個人会員の資格承継)
1. 個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。

第11条(団体会員の資格継承)
1. 団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、 速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
2. 第7条(入会申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。

第12条(会員情報の変更)
1. 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
2. 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第13条(会員資格の喪失)
1. 会員が各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告をうけ、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

第14条(除名)
1. 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名使用とする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会が与えられます。

第15条(退会)
1. 会員は、当法人が別に定める退会届を当法人に提出して、任意に退会することができます。また、退会は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
2. 前項の規定により、会員が退会された場合、一度払い込まれた会費等の返還は受けられません。

第16条(会員資格の継続)
1. 会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
2. 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
3. 一度払い込まれた会費等の返還は受けられません。

第17条(会員情報の取り扱い)
1. 会員が申込書、アンケート等に記載した情報を厳重に保管します。 当法人は、正当な理由がある場合を除いて第三者に会員情報を開示することはありません。

第18条(損害賠償)
1. 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、 当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
2. 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されます。

第19条(免責事項)
1. 当法人は、会員同士及び会員と第三者との間で生じたトラブルに関しては、一切責任を負わないものとします。

(附則)
本規約は2010年1月25日から実施致します。

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